【刑事上/民事上の責任】
刑法において、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損することは、名誉毀損罪に該当します(第230条1項)。町コミ!もしくはその他のインターネットで閲覧できる場所に、他人を誹謗中傷するような書き込みを行った場合、名誉毀損罪が成立し、上記の刑罰を科される可能性があります。
民事上においても、他人の名誉を毀損する行為は不法行為となり、民事上での損害賠償責任を負うことがあります。